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1.選抜方式全般について

12024年度の入試に変更点はありますか。
1選抜方法そのものについて、昨年度から大きな変更はありません。ただし、法学未修者の選抜区分で募集定員の変更、各選抜区分で配点の変更を行っています。また、特別選抜(法曹コース5年一貫型)の入試日程にも若干の変更があります。
2法学未修者コース、法学既修者コースとは何ですか。
2高等司法研究科の修業年限は原則3年です(法学未修者コース)。しかし、法学の基礎的な学識を既に修得し、1年次配当科目を履修した者と同等の学力があると認められるもの(法学既修者)は修業年限2年の短期履修が認められます(法学既修者コース)。
3選抜方式の種類とそれぞれの特徴について教えてください。
3一般選抜と特別選抜に分類されます。

一般選抜は、対象者を限定せず広く門戸を開放するために設けられた選抜制度です。志願するコースによって次のとおり区分されます。

(1)一般選抜:法学未修者コース
法律知識を有しない方を主な対象とする選抜制度であり、書類審査および小論文試験により合否を判定します。小論文試験は法律知識を問うものではありません。

(2)一般選抜:法学既修者コース
法学に関する一定の基礎知識を有する方を対象とする選抜制度であり、書類審査および法律科目試験(公法(憲法、行政法)、民事法(民法、商法、民事訴訟法)、刑事法(刑法、刑事訴訟法)の計7科目)により合否を判定します。

特別選抜は、特定の属性を有する方に特化した選抜制度であり、次のとおり区分されます。

(1)特別選抜(社会人等):法学未修者コース
社会人および他学部(他学科)卒業者など、法律知識を有しない方(いわゆる純粋未修者)を対象とした特別選抜枠です。一般選抜(法学未修者コース)とは異なり、書類審査および面接試験(20~30分程度)により合否を判定します。

(2)特別選抜(グローバル法曹):法学未修者コース
現に優れた外国語能力(外国人の場合、母国語も含む)を有する方を対象として、当該言語能力を生かして国際的に活躍する意欲を持つ方を優先的に入学させるための特別選抜枠です。特別選抜(社会人等)と同様、書類審査および面接試験(20~30分程度)により合否を判定しますが、外国語能力を特に評価する点に特徴があります。

(3)特別選抜(法曹コース5年一貫型):法学既修者コース
本研究科と法曹養成連携協定を締結している大学の法曹コースに在籍し、2024年3月までに修了見込みの者であって、同コースを設置する学部を同年月に卒業見込みの者が対象となります。(今年度は大阪大学法学部法曹コース登録学生のみ)。書類審査および面接試験(面接時間については未定)により合否を判定します。

(4)特別選抜(法曹コース開放型):法学既修者コース
いずれかの大学の法曹コースを2024年3月までに修了見込みの者(法曹コースを修了した者であって、同コース設置の学部に在籍している者を含む)であって、同コースを設置する学部を同年月に卒業する見込みの者が対象となります。一般選抜(既修者コース)と同様に、書類審査および法律科目試験(公法(憲法、行政法)、民事法(民法、商法、民事訴訟法)、刑事法(刑法、刑事訴訟法)の計7科目)により合否を判定します。

詳細は募集要項を参照してください。
4併願可能な選抜試験を教えてください。
4選抜区分の種類、試験日程、出願資格等によって異なります。下記に代表例を示します。詳しくは複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせを参照してください。
・特別選抜(社会人等)に出願した方が、一般選抜に出願することは可能です。
・一般選抜の法学既修者コースと法学未修者コースを併願することは可能です。
・特別選抜(法曹コース開放型)に出願した方が、一般選抜の法学既修者コース及び法学未修者コースを併願することも可能です。
いずれかのコースに不合格の場合でも、もう一方のコースに入学が認められる場合があります。なお、それぞれのコースの合否判定において、他方のコースの入試成績が考慮されることはありません。
5選抜において、大阪大学の卒業生と他大学の卒業生では、大阪大学卒業生が優遇されるということはあるのでしょうか。
5特定の大学の卒業生や在学生が、選抜において優遇されるということはありません。大阪大学の卒業生であっても同様です。

2.出願資格について

1出願に際して法律の知識は必要なのでしょうか。
1法律以外の分野で勉強をされた方を対象に、法学未修者コースを設置しています。この場合、出願に際して法律の知識は必要ではありません。法学未修者コースに入学された場合、3年間で法曹となるのに必要な法的知識や技能を習得することが可能です。
一定の法律知識を既にお持ちの方は、法学既修者コースに入学することによって、2年間の短期履修が可能です。
2英語能力は必要なのでしょうか。
2法曹となり国際的な契約や交渉の場で活躍するためには、十分な英語能力が不可欠ですが、法曹になる方がすべてそのような場で仕事をされるわけではありません。また、英語能力は法科大学院に入学してからあるいは法曹となってからでも十分に磨けます。このため、高等司法研究科では、特別選抜(グローバル法曹)を除き、特別な英語能力を要求していません。
ただし、もし英語の能力に特筆すべきものがあれば、その点を「法律家としての適性を明らかにする文書」の中で記述することができます。TOEICやTOEFLの得点、英語能力検定や海外での留学経験などを記入して下さい。
3外国人にも出願資格があるのでしょうか。
3あります。外国で学校教育を修了された人の場合、その学位が「大学卒業の資格」(原則として学校教育における16年の課程を修了した者)として認められるかどうかで判断して下さい。現在、日本の大学に在籍されている場合も同様に、母国での学位と日本での学位(卒業見込み含む)のどちらを出願資格とするか、判断して下さい。ただし、外国人や留学生も日本人と同一の入学者選抜の対象となり、外国人留学生用の特別選抜はありません。
4受験資格に年齢制限(上限)はあるのでしょうか。
4ありません。入学される学生の多様性により、授業における議論が多面的になり教育内容が充実するものと考えています。豊富な経験をお持ちの方の受験をお待ちしています。
5「大学卒業」とは4年制の大学のことでしょうか。
5その通りです。
6特別選抜(社会人等)における「他学部(他学科)」卒業という要件について、詳しく教えてください。
6学部において法律学以外を専ら学んだということです。具体的には、専門(基礎)科目のうち、法律系科目の修得単位数が過半を超えないことが目安となります。したがって、「法学科」および「法律学科」以外を卒業した場合には、要件を満たす場合が多いと思われます。たとえば法学部であっても政治学科を卒業したような場合です。ただし、卒業された学部や学科のカリキュラム等から、実質的判断を行う場合があります。
7社会人経験3年を有していますが、法学部を卒業しており、純粋な法学未修者ではありません。特別選抜(社会人等)に出願することは可能でしょうか。
7可能です。3年以上の社会人経験をお持ちの場合、特別選抜(社会人等)の出願資格(社会人または他学部(他学科)卒業者)のうち、「社会人」の資格に該当されます。このとき、出身学部は問いません。
8自分の出願資格について不明な点がある場合は、どうすればよいでしょうか。
8出願資格に関して判断できないケースについては、出願期間前に高等司法研究科教務係にメール(または文書)でお問い合わせください。

3.出願書類について

3.1 「卒業(見込)証明書・成績証明書」について

1「大学の成績証明書」が必須ですが、大学院生の場合も大学院の成績ではなく、大学学部の成績証明書を提出するのでしょうか。
1大学院生の場合も、大学の成績証明書が提出必須です(大学院での成績証明書を提出書類とすることはできません)。ただし、大学院の成績を「法律家としての適性を明らかにする文書」の添付書類としてご提出いただくことは可能です。
2私の卒業した大学の場合、成績証明書は教養学部と専門学部で別々に請求する必要がありますが、両方が必要でしょうか。
2そのような場合は、両方の成績証明書を提出していただくことになります。
3編入学をしている場合、成績証明書はどこまで用意すればよいですか。
3最初に入学した時点から卒業(見込みを含む)時までのすべての成績証明書を提出してください。転部した場合も同様です。最初の入学時から卒業(見込み)時までの、4年間相当分の成績証明書を提出してください。
4成績証明書に卒業または卒業見込みであることが記載または証明されていたとしても、別途、卒業(見込み)証明書の提出が必要でしょうか。
4大学などの様式によってはご質問のように成績証明書に卒業(見込み)証明の内容が記載されているものもありますので、その場合は成績証明書の提出のみでかまいません。
5[社会人] 結婚して改姓していますが、大学の成績証明書や卒業証明書は旧姓のままです。氏名が変更になったことを証明する必要はあるでしょうか。
5提出する証明書等に記された氏名が出願時の氏名と異なる場合は、氏名変更の事実を証明する書類(戸籍抄本の原本等)を添付して下さい。
6大学の成績はどのように評価されるのでしょうか。
6大学で専攻された分野でどのように勉強をされたのかを評価の対象とするため、出願時における大学の成績を提出していただくことにしています。大学の成績を具体的にどのように得点化するかについては、公表していません。外国の大学の成績は、GPAのみならず、成績表に表れているすべての事項が判定資料となります。
7大学における成績を考慮する場合には、当該大学の入学時の難易度や採点のあり方(科目や担当者により優のとりやすさが異なる場合がある)を公平に考慮して頂けるのでしょうか。
7大学や学部、さらには個々の担当教員によって成績の基準や評価に相違があるとしても、これを客観的に調整することは困難と思われます。したがって、入学者選抜ではそのような点は考慮しません。

3.2 「法律家としての適性を明らかにする文書」について

1「法律家としての適性を明らかにする文書」というのは、どんなことを書くのでしょうか。
1法律家としての適性を自ら示すために作成いただく書類です。そのため、法曹等を志望するにあたって必要と考える能力、自身がその能力・適性を備えていることの説明、ならびに現時点における自己評価を記述してください。
記述に際しては、学業成績や学習内容、社会経験、保有する専門資格(公認会計士、税理士、弁理士、司法書士など)、検定試験のスコア等、可能な限り客観的かつ具体的な事実を引用することが必要です。留学経験やボランティア活動の経験、海外青年協力隊での活動なども評価の対象となる場合があります。
なお、特別選抜(グローバル法曹)を志願する者は特に、自己の外国語能力が目指す法曹業務にどのように寄与できるかについて必ず論じてください。
2「法律家としての適性を明らかにする文書」に指導教員や上司の推薦書を添付してもかまいませんか?
2「法律家としての適性を明らかにする文書」の添付資料としては、事実を客観的に証明するものを想定しています。第三者による推薦書はこの要件を満たしているとは言えませんので、仮に提出いただいたとしても評価の対象とはなりません。
3学部成績には大学格差や学部格差があり、評価が難しいといわれています。そこで、各大学の学部成績優秀者に給付されている民間の奨学財団の奨学生証書を「法律家としての適性を明らかにする文書」に添付して、自身の学部成績が優秀であることを証明してよいのでしょうか。
3それらの資料により成績証明書に対する評価が変わることはありません。しかし、学業・職業上の能力や経験を証する書面、専門的資格・外国語能力を証する書面、公表された著作等で学業・研究上の実績や能力を示すものがあれば、「法律家としての適性を明らかにする文書」に添付して、自身の勉学への取り組みやその成果を表現することができます。
4[社会人] 法学未修者である社会人が受験する場合、社会人としての活動実績はどのように評価されるのでしょうか。また、語学に関する高い能力や、高度な能力を有する法曹となるのに相応しいと考えられる資格等は、有利に考慮されるのでしょうか。
4社会人としての経験や実績、語学の能力や他分野の学位なども、それが法曹等を目指すことにどのように結びつくのかを「法律家としての適性を明らかにする文書」に記載していただくことによって、評価の対象とします。
5旧司法試験や予備試験における短答式や論文式の合格者であることは、評価の対象となりますか。
5旧司法試験や予備試験における短答式や論文式の合格者であることを評価の対象とはしていません。ただし、「法律家としての適性を明らかにする文書」において、これまでのキャリアとして法律の勉強をしてきたことが記載されており、それを根拠づける資料として添付されている場合等には、「法律家としての適性を明らかにする文書」の評価として考慮される可能性はあります。
6日弁連法務研究財団と商事法務研究会が主催する法学検定試験、(旧)法学既修者試験の結果は、高等司法研究科の入試において有利に考慮される要素になるのでしょうか。
6法学検定試験、(旧)法学既修者試験も評価の対象としていません。ただし、「法律家としての適性を明らかにする文書」において、これまでのキャリアとして法律の勉強をしてきたことが記載されており、それを根拠づける資料として添付されている場合等には、「法律家としての適性を明らかにする文書」の評価として考慮される可能性はあります。
7「法律家としての適性を明らかにする文書」に卒業論文や修士論文を添付したら、評価対象となりますか。
7卒業論文や修士論文を提出いただくのはかまいませんが、その内容を専門的に評価するというよりも、ご自分のキャリアプランにそれらがどう関与しているかという観点で評価の対象とします。
8公表した著作等(著書や論文等)で学業、研究上の実績・能力を示すものがある場合、これらを「法律家としての適性を明らかにする文書」に添付することは可能ですか。
8可能です。前項の場合と同様に評価します。
9「法律家としての適性を明らかにする文書」は手書きでもよいですか。
9はい。手書きでもかまいません。ただし、鉛筆書きは避けてください。
10「法律家としての適性を明らかにする文書」は、募集要項に添付されている用紙を必ず使用しなければなりませんか。
10募集要項に添付している様式に準ずる形で独自に作成いただいてもかまいません。高等司法研究科Webサイト(入試情報)に掲載している様式ファイルをダウンロードして利用することも可能です。なお、パソコン・ワープロによる作成も可能ですが、氏名欄は必ず自署(自筆による署名)としてください。

3.3 「外国語能力を証明する書類」[特別選抜(グローバル法曹)]について

1特別選抜(グローバル法曹)において、外国人の志願者が、母国語を優れた外国語として申請することはできますか。その場合、国籍を証明するだけでよいですか。
1外国人の方も出願要件を満たしていれば出願は可能です。母国語の運用能力をもって優れた外国語能力とみなすことも可能ですが、国籍を証明するだけでは優れた外国語能力の証明とはなりません。募集要項に例示されている客観的に確認可能な資料を必ず提出してください。 なお、外国人であっても、入学試験(面接試験)は日本語で実施し、入学後も日本人学生と同じ授業を受けることになりますので、高度な日本語運用能力を必要とするという点に留意してください。
2特別選抜(グローバル法曹)における「外国語能力を証明する書類」として、出願資格に記載されている英語検定試験のスコアだけを提出してもかまいませんか?
2かまいません。ただし、募集要項に記載されているスコアは、あくまで出願するために必要な最低限の基準点です。したがって、基準点をわずかに上回るスコアが提出されただけでは、「優秀な外国語能力」を証明するためには必ずしも十分とは言えません。「優秀な外国語能力」の目安として、たとえば、英語のみで応募されるのであれば、英検1級、TOEIC(L&R)900点以上、TOEFL(iBT)100以上の実力が望ましいと考えます。
3特別選抜(グローバル法曹)における「外国語能力を証明する書類」として、製本論文や出版物の現物を提出してもかまいませんか? また、論文や出版物が複数ある場合、すべて提出しなければいけませんか?
3「外国語能力を証明する資料」として製本論文や出版物の現物または写しを提出することは可能です。 ただし、論文や出版物が複数ある場合、著作一覧等を作成・添付のうえ、提出資料は主要なもの1点に厳選してください。(提出資料の件数に比例して評価が高くなるわけではありません。)

3.4 「在職を証明する書類」について

1[社会人] 「在職を証明する書類」とは具体的にはどのような書類でしょうか。
1会社(所属長)の発行する在職証明書を原則としますが、この提出が困難な場合は、在職期間を確認可能な書類を任意提出して下さい(給与明細表、源泉徴収票、健康保険証などのコピー、確定申告書の控え)。なお、提出していただいた書類は入学判定の目的のみに利用し、独立行政法人等個人情報保護法に従って安全性を確保し判定後は破棄いたします。
2[社会人] 「在職を証明する書類」について、勤務していた会社がもう存在しない場合はどうすれば良いでしょうか。また、勤務先が複数ある場合は、全ての在職証明が必要でしょうか。
2勤務先がすでに存在しない場合でも、社会保険の記録など、何らかの客観的な方法で、通算して3年以上働いていたことを証明できれば結構です。勤務先が複数ある場合でも、「通算して3年以上の在職」を証明する範囲で準備いただければ結構です。
3[社会人] 3年以上の職歴がありますが、他学部(他学科)の資格で出願しようと思います。「在職を証明する書類」は不要ですか。
3他学部卒業者の資格のみで出願する場合は、在職を証明する書類は不要です。出願資格欄の「他学部(他学科)卒業者」のみに丸をつけてください。ただし、【履歴】の職歴欄の記入は必要です。「社会人」「他学部(他学科)卒業者」両方の資格で出願する場合は、「在職を証明する書類」の提出が必要です。
4[社会人] 「社会人」「他学部(他学科)卒業者」両方の資格で出願することは、選抜において有利に考慮されますか。
4出願資格は評価の対象ではありませんので、考慮されません。
5[社会人] 家族の経営する事業に従事しています。そのため、雇用保険等には入っておりません。特別選抜の「社会人」として出願するため、どのような証明手段をとればよいでしょうか。
5家族の方でも結構なので、経営者名義「在職を証明する書類」(入学時において、通算3年以上の在職期間があることを証明する書面)を発行してもらってください。なお、様式は自由です。

4.選抜試験・合格発表等について

4.1 第1次選抜について

1第1次選抜とは何ですか。
1出願者数があらかじめ定めた基準数を超える場合に、試験実施にあたって適正な受験者数となるよう、出願書類(「大学の成績」「法律家としての適性を明らかにする文書」等)に基づく選考を実施するものです。特別選抜(社会人等)、特別選抜(グローバル法曹)及び特別選抜(法曹コース5年一貫型)については募集人員の2~3倍程度、一般選抜及び特別選抜(法曹コース開放型)については4~5倍程度を超える場合に、第1次選抜を実施することがあります。
2選抜試験ごとの志願者の中で第1次選抜が行われるのでしょうか。
2選抜区分ごとに適正人数を超えると判断される場合には第1次選抜を実施することがあります。

4.2 面接試験について(特別選抜(社会人等)、特別選抜(グローバル法曹))、特別選抜(法曹コース5年一貫型)

1面接試験はどのようなものですか。
1個別面接方式の試験です。試験室で提示する資料(ある程度の長さの文章。法律学の知識を問うものではありません。)に関連する口頭試問を実施します。法曹を目指すに至った動機や経緯、本研究科への志望理由等を尋ねるものではありません。ただし、「法律家としての適性を明らかにする文書」に基づく質問をすることはあります。
2合否判定はどのようになされますか。
2特別選抜(社会人等)については、提出書類(「大学の成績」「法律家としての適性を明らかにする文書」および第2次選抜試験(面接試験)の成績、特別選抜(グローバル法曹)については、提出書類(「大学の成績」「外国語能力」「法律家としての適性を明らかにする文書」)および第2次選抜試験(面接試験)の成績、特別選抜(法曹コース5年一貫型)については、提出書類(「大学の成績」)及び第2次選抜試験(面接試験)により判定します。

選抜試験ごとに配点を公表していますので、募集要項を参照して下さい。

4.3 筆記試験について(一般選抜および特別選抜(法曹コース開放型))

1第2次選抜試験はどのようなものですか。
1選抜試験およびコースにより異なります。
(1)一般選抜(法学未修者コース):小論文試験
(2)一般選抜(法学既修者コース)及び特別選抜(法曹コース開放型):法律科目試験(公法(憲法、行政法)、民事法(民法、商法、民事訴訟法)、刑事法(刑法、刑事訴訟法)の計7科目)
2合否判定はどのようになされますか。
2提出書類(「大学の成績」「法律家としての適性を明らかにする文書」)および第2次選抜試験(小論文試験(法学未修者コース)または法律科目試験(法学既修者コース))の成績に基づいて判定します。選抜試験ごとに配点を公表していますので、募集要項を参照して下さい。
3法律科目試験において、六法は使用できるのですか。
3法律科目試験時に、高等司法研究科より六法を貸与します。使用する六法については、受験要領(第2次選抜実施前に送付)にてお知らせします。
4過去に行われた筆記試験の問題を参照することはできますか。
4高等司法研究科Webサイト(入試問題)に掲載されています.

4.4 合格発表・入学手続について

1募集人員は80人ですが、合格発表時にはそれよりも多くの合格者を出すのでしょうか。
1特別選抜(社会人等)、特別選抜(グローバル法曹)、一般選抜(法学既修者コース)、一般選抜(法学未修者コース)、特別選抜(法曹コース5年一貫型)、特別選抜(法曹コース開放型)、各募集による入学者数が計80人になるように合格者判定を行います。
2追加合格の予定はあるのでしょうか。
2入学手続完了者数が募集人数を下回った場合、または下回る見込みの場合には、追加合格手続を行うことがあります。その場合には該当者に個別に連絡いたします。
3成績開示はなされますか。
3成績開示を希望する方に対し、第2次選抜の個別成績を通知します。申込み方法等については、募集要項を参照してください。
4入学手続後に入学を辞退した場合、入学料は返還されますか。
4返還されません。
5特別選抜(社会人等)、一般選抜の両方に出願する予定です。特別選抜(社会人等)に合格した時点で、一般選抜受験について何か手続は必要ですか。
5特別選抜(社会人等)に合格した場合、すでに出願している一般選抜の受験を辞退していただいても結構です。その場合、連絡や手続は不要ですが、検定料は返還できませんのでご注意ください。また、特別選抜(社会人等)・一般選抜の両方を受験して両方合格した場合は、どの出願資格で入学するかを選択し、入学手続・入学辞退手続(辞退届提出)をそれぞれ行ってください。

 

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